2020-06-03 第201回国会 参議院 本会議 第21号 次に、内部体制整備の一つとして、公益通報対応業務従事者を定める義務が課せられます。その上で、事業者がとるべき措置や守秘義務の指針策定までは改正案となりました。特に、十二条に守秘義務が記載されていますが、正当な理由があれば対象外になるとあります。どのような理由が当たるのでしょうか、お示しください。 また、公益通報対応業務従事者には守秘義務に対して刑事罰が科されますが、事業者には刑事罰がありません。 田村まみ